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2023.11.21
令和5年度「優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)」・「青年優秀施工者不動産・建設経済局長顕彰(ジュニア建設マスター)」を関東圧接業協同組合から4名受賞
令和5年度「優秀施工者国土交通大臣顕彰」・「青年優秀施工者不動産・建設経済局長顕彰」の顕彰式典が11月21日東京都文京区の文京シビックホールにて行われました。建設マスターは坂本信輝氏(㈱前田ガス圧接工業)、東恩納裕史氏(㈱甲斐ガス圧接)、益子尚道氏(㈲益子ガス圧接)、ジュニア建設マスターは野口将太氏(㈲北総工業)が受賞しました。
顕彰制度は建設産業の第一線でものづくりに従事する人たちの社会的地位・評価の向上を図るのが目的で、建設マスターは現場での施工経験20年以上で優秀な技術・技能を持ち、後進の指導・育成にも貢献した技能者から選ばれます。また、建設ジュニアマスターは39歳以下で現場経験10年以上の技能者を対象とし、活躍が期待される青年技能者から選ばれます。今回、全国で建設マスター459名、建設ジュニアマスター121名の方が受賞されました。
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2022.10.31
2022年度後期の優良圧接施工会社認定申請について
11月1日より後期の圧接会社認定申請が始まります。
後期は優良圧接会社及びA級継手圧接施工会社認定の新規申請に限定されています。
申請期間:2022年11月 1日~2022年12月20日
審査期間:2023年 1月11日~6月中旬まで
A級申請は申請時点で優良認定から1年以上の経過が要件ですので、2021年度前期に新規優良認定審査を受けた企業はまだ申請することができませんのでご注意ください。
※申請手続きは近年採用されているWEBによるデータ化書類の提出となっていますがデータ量が大きい場合エラーが出る可能性がありますので提出には余裕を持って下さい。 -
2022.10.18
令和4年度「優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)」・「青年優秀施工者不動産・建設経済局長顕彰(ジュニア建設マスター)」を関東圧接業協同組合から4名受賞
令和4年度「優秀施工者国土交通大臣顕彰」・「青年優秀施工者不動産・建設経済局長顕彰」の顕彰式典が10月18日東京都千代田区有楽町のよみうりホールにて行われました。建設マスターは山口 智氏(松栄工業㈱)、野本皇太郎氏(㈱AIWA)、奥谷次郎氏(㈱奥谷圧接)、ジュニア建設マスターは畠中大地氏(㈱武蔵野)が受賞しました。
顕彰制度は建設産業の第一線でものづくりに従事する人たちの社会的地位・評価の向上を図るのが目的で、建設マスターは現場での施工経験20年以上で優秀な技術・技能を持ち、後進の指導・育成にも貢献した技能者から選ばれます。また、建設ジュニアマスターは39歳以下で現場経験10年以上の技能者を対象とし、活躍が期待される青年技能者から選ばれます。
今回、全国で建設マスター487名、建設ジュニアマスター106名の方が受賞されました。 -
2022.10.4
(一社)建設技能人材機構では特定技能外国人の制度変更に伴い、説明会を全国的に実施しています。
2019年4月に就労を目的とした新たな在留資格「特定技能」が創設されてから3年。説明会では、最新の外国人材の受入状況や制度を紹介します。さらに在留資格の変更手続きとして必要な「受入計画作成のポイント」について事例を交えて解説します。説明会は、2022年9月から2023年2月にかけて、全国33都道府県で説明会を開催します。説明会場への参加も可能ですが、全会場からライブ配信しておりオンラインで参加できます。
建設業で活躍する技能実習生の現状や、今後の建設技能者数の推移などを踏まえて、最新の外国人材の受入状況を紹介。また、外国人材を活用する際の注意点やメリット、事例を交えて、「特定技能外国人制度」の概要を解説。
受入企業は、JACへの加入、建設キャリアアップシステムへの登録、月給制の採用などの要件を満たした受入計画の認定を受ける必要があります。第Ⅱ部では、この受入計画を作成する際のポイントおよびJACの事業概要等の事例を交えてわかりやすく解説します。
「無料個別相談会」を開催します。説明会で質問しにくいことも、個別相談会で訊いてください。
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2022.8.30
特定技能制度を見直し、専門工事業を3区分に包含 建設特定技能の制度改正により業務区分が変更
特定技能制度は、建設分野を19の業務区分に細分化していましたが、外国人の従事可能範囲を拡大するために19の業務区分を建築、土木、ライフライン・設備の3区分に統合しました。これにより建設業の全ての専門工事業をいずれかの区分に分類しました。業務区分の見直しに伴い、技能評価試験の実施主体が(一社)建設技能人材機構(JAC)に移行しました。なお、技能実習からの切り替えの場合は、技能評価試験を受ける必要がなく、受入企業が国土交通大臣に提出する建設技能受入計画で、企業側が業務区分を明記することで新区分での従事が可能となります。
特定技能外国人を従事させたい建設業の種類ごとに、下表の対応する業務区分の認定を受けることで、当該建設業に係る工事に従事させることができます。 建設業に対応する業務区分が複数ある場合、いずれか又は双方の業務区分を選択して認定を受けて下さい。